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高橋社会保険労務士事務所
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 特定社会保険労務士とは?

労働トラブル予防と解決の専門家

 解雇、労働条件の変更、サービス残業、セクハラ、いじめ…
 会社と従業員の間の労働トラブルは、増え続ける一方です。

このような労働トラブルを裁判によらずに解決するために
社労士会労働紛争解決センター、労働局、労働委員会など
いくつかの機関があります。
そこでは、「助言指導」や「あっせん」という方法で解決が図られます。
会社側からでも従業員側からでも利用できます。

特定社会保険労務士は、
労働トラブルへの対応の専門家で、みなさまの代理人として「あっせん」や
和解交渉をすすめることができる資格を持つ者です。
(すべての社会保険労務士が持っているものではありません。)

参考) 全国社会保険労務士会連合会の説明ページ

→「社会保険労務士とは?」はこちら
→「社会保険労務士の業務」はこちら


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