


経営の勉強と仲間作りに

|
|

高橋社会保険労務士事務所
代表:高橋伸雄
プロフィールはこちら
身近な相談相手として、創業支援・助成金・残業代削減・合理化・賃金人事制度・社内規程整備など貴社の成長をお手伝いします。
〒612-0065
京都市伏見区桃山羽柴長吉
東町77
TEL:075-611-2322
メール
【対応地域】
京都市を中心に京都府下・滋賀県・大阪府・兵庫県 |
|
|
― 労働者のみなさまへ ―
会社で仕事をする中で、労働者が不当な扱いを受けることがあります。
会社に文句も言えず、どうしたらよいか悩んでおられる方も少なくありません。
このような時には社会保険労務士(以下、「社労士」と書きます)にご相談ください。
◆賃金未払い、サービス残業などで正当な賃金をもらえないとき
会社と労働者の関係は契約で成り立っていますので、仕事をした分の賃金を
もらうのは当然の権利です。ご相談いただけば、会社に対しての対応、
公的機関の利用方法などについて助言いたします。
◆正当な理由もなくクビになったとき
正当な理由がなかったり、手順を踏まない解雇は無効です。
ご相談いただけば、会社に対しての対応、公的機関の利用方法などについて
助言いたします。
◆セクハラやいじめにあっているとき
会社は、労働者が仕事をしやすい環境を整える義務があります。
したがって、このような扱いを受けることは許されません。
ご相談いただけば、会社に対しての対応、公的機関の利用方法などについて
助言いたします。
◆一方的に労働条件を引き下げられたとき
◆その他、不当な扱いを受けたとき
一方的な労働条件の引き下げは、その内容と手順次第では無効となります。
その他、不当な扱いを受けたときにはご相談いただけば、会社に対しての対応、
公的機関の利用方法などについて助言いたします。
<むやみに会社と争う必要はありませんが、泣き寝入りすることもありません。>
賃金、解雇、サービス残業など労働条件をめぐっての会社と労働者のトラブルは
毎年増えています。
平成18年度に京都労働局に持ち込まれたトラブルだけで何と 5,085件(前年度
比7%増)です。あなただけが泣き寝入りすることはないのです。
当事者だけでは解決できない時、裁判は大げさでも、「あっせん」「調停」という
簡単で無料の制度がありますので、こういったものをうまく使うのも手です。
ご依頼いただけば、社労士が労働者の代理人として、「あっせん」「調停」の
手続きを行い参加することもできます。
→ トップページに戻る |
|